医療法人の事業承継!持分・税金・違いを詳しく解説
医療法人の事業承継は大きなテーマになっています。なぜなら、医師を始めとする医療者の高齢化が進み、事業承継が喫緊の課題となっているからです。
しかし、医療法人の事業承継は、一般的な株式会社とは違う様々な注意点があります。
そこで今回は医療法人の事業承継について詳しく説明をします。持分や税金についても詳しく説明をしますので、ぜひ参考にしてください。
医療法人4つの承継方法
医療法人の事業承継の小径方法には、様々な種類がありますが、主な種類は4つです。
- 出資持分の譲渡
- 出資持分の払い戻し
- 合併
- 事業譲渡
医療法人の4つの承継方法についてわかりやすく説明をします。
出資持分の譲渡
出資持分の譲渡とは、現経営者が持っている出資持ち分を後継者に譲渡するやり方です。株券を譲渡すると考えるとわかりやすいでしょう。
しかし、医療法人の事業承継は株式会社と違って、出資持分の譲渡を行うだけでは解決しません。
なぜなら、医療法人の出資持分は、経営権などがあるわけでは無いからです。経営権を移転させるためには代表社員の交代が必要になります。
代表社員の交代を行えば、出資持ち分を譲渡する必要性は必ずしもありませんが、財産権の観点から考えると、次の経営者が財産権を持っていたほうがスムーズに事業承継できるため、出資持分の譲渡はよく利用されます。
出資持分の払戻し
出資持分の払戻しは、現経営者が医療法人を退社し、その際に出資持分に応じた払い戻しを受けます。
そして、後継者が出資持ち分を受けることによって、事業承継が完結する方法になります。
合併
合併は2つ以上の医療法人が統合して、1つの医療法人になる手続きです。2つの医療法人のうち、どちらの法人格を残し消滅する医療法人の権利義務関係は全て引き継ぐことになります。資産、負債の精算を行う必要は無いので便利ですが、都道府県知事の認可が必要になってくる手続きです。
事業譲渡
事業譲渡は、複数の病院などを運営する医療法人が、一部のクリニックだけを譲り渡したいときに、利用される事業譲渡になります。
事業譲渡を行う場合、譲り受けた経営者は、新たな病院の解説者となるので、都道府県知事の認可が必要になります。
いかがでしょうか?医療法人の事業承継には様々な方法があるのをご理解いただけたでしょうか。
どの方法が良いかは経営者の考え方や状況によって大きく異なります。
しかし選択肢についてしっかり理解していないと、不利な方法で事業承継を行ってしまうことになりかねません。
今回紹介した4つの方法は、医療法人の事業承継において非常にポピュラーな方法になります。すべての方法についてしっかり理解するようにしてください。
医療法人の事業承継の現状について
医療法人の事業承継については、かなり深刻な状況になっています。
なぜなら「現経営者の高齢化」と「後継者不足」が深刻となっているからです。
まず、現経営者の高齢化については、厚生労働省が2018年に公表している「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」が参考になります。
病院などの医療法人の代表者の平均年齢は64.3歳と全国の社長の平均年齢である60.1歳と比較してもかなり高い状況です。
また、後継者不足については73.6%とこちらも帝国データバンクが2019年に行った「全国企業〈後継者不在率〉動向調査」の全国の経営者の後継者不在率65.1%に比べてかなり高い数字が出ています。
このように医療法人の事業承継は危機的な状況であるといえるでしょう。
日本は医療が非常に恵まれている国です。しかし、今後全国民の高齢化が進み、さらなる医療への依存度が高まる見込みです。
そのような状況の中、多くの医療法人が後継者不足となると、満足な医療を受けられなくなってしまう可能性があります。
医学部の定員は厳格に決まっているため、医師の数を増やすのは難しいですが、今後何かしらの対策が必要になってくるのではないでしょうか。
特に地方部に限定してみると、医師の不足は深刻な状況になっています。
株式会社と医療法人の違いについて
株式会社と医療法人は、法的に異なる組織形態であり、主な違いは5つに集約されます。
- 法的な位置づけ
- 経営の目的
- 税制上の扱い
- 組織運営
- 業務の範囲
株式会社と医療法人の違いについてわかりやすく説明しますので参考にしてください。
法的な位置づけ
株式会社は、株主が出資することにより設立される組織であり、民法に基づく法的な位置づけを持ちます。
一方、医療法人は、医療法に基づく特殊な法人形態であり、医師や歯科医師らが出資することにより設立されます。
このように法的な位置づけからして、株式会社と医療法人は違うのです。
経営の目的
株式会社は、株主の利益を追求することが主な目的であり、株主総会での決定によって経営が行われます。
一方、医療法人は、医療法に定められた事業目的を達成することが主な目的であり、医師会や都道府県などの行政機関からの認可を受けて、医療・福祉事業を行います。
経営の目的の違いを株式会社と医療法人の大きな違いになるでしょう。
税制上の扱い
株式会社と医療法人では、税制上の扱いが異なります。
株式会社は、法人税と所得税が課税されますが、医療法人は、医療法人税と所得税が課税されます。また、医療法人は、一定の条件を満たす場合には、医療費控除の対象となります。
このように税制上の扱いに関しては、医療法人はかなり有利な税制となっているのが特徴です。
組織運営
株式会社は、株主が出資することにより設立されるため、株主が経営に参加することができます。
一方、医療法人は、医師や歯科医師らが出資することにより設立されるため、出資者が医療事業に参加することができます。
業務の範囲
株式会社は、一般的な事業活動を行うことができますが、医療法人は、医療・福祉事業に限定されます。また、医療法人は、一定の条件を満たす場合には、医療行為を行うことができます。
以上のように、株式会社と医療法人は、法的な位置づけや経営の目的、税制上の扱い、組織運営、業務の範囲などに違いがあります。
株式会社と医療法人には様々な違いがありますが「病気を治す」という大義名分があるため、株式会社に比べ医療法人は税制面でかなり大きな優遇を受けています。
社会的使命が大きい分責任が伴いますが、税制面で見るとかなり有利な組織形態であるといえるでしょう。
このように、株式会社と医療法人には様々な違いがありますので、一色単で考えるのではなく、それぞれ別のものとして考えるのが重要です。
まとめ
今回は、医療法人の事業承継をテーマに説明をしました。医療法人の事業承継のポイントは以下の通りです。
- 医療法人の事業承継の主な方法は、出資持分の譲渡など4つの方法がある。
- 医療法人の事業承継は危機的な状況
- 医療法人株式会社は自主勉などで大きな違いがある
医療法人の事業承継は、今後M&Aの境界領域、非常に大きなテーマになるはずです。
ぜひ今回の記事を参考にしていただき、医療法人の事業承継のポイントについてご理解いただければ幸いです。