自己株式を消却する流れとメリットとデメリットを解説

自己株式の消却

企業が自社の株価を調整する方法の一つに、自己株式の取得・消却という方法があります。これは、自己株式の取得で社外に流通している株式の総数をコントロールするものです。

自己株式を取得したあとは自社で保持するほかに、消却または売却する処分が可能ですが、目的に応じて方法を使い分ける必要があります。

そこで、この記事では自己株式の消却と処分の違いやメリット・デメリット、手続きの流れなどを解説します。

株価の低迷から自己株式の取得・消却を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

h2>自己株式とは

自己株式とは、企業が自社で保有している株式のことです。企業が市場に流通している株式数を減らすために、自社の株式を購入することを自己株式の取得といいます。自己株式の購入は以前禁止されていたものの、平成13年の商法改正から可能になりました。

自己株式の取得には株主総会の決議が必要で、保有した株式は消却するか処分(売却)することとなります。ちなみに、この株式は期間の定めがなく保有できますが、この自己株式に議決権はなく、配当できません。

h2>自己株式の消却について

自己株式の消却とは、企業が市場に流通している自社の株式の一部を買い戻し消滅させる行為をいいます。消却には取締役会(取締役会非設置会社は株主総会)の決議が必要です。

h2>自己株式の消却と処分の違いについて

自己株式の消却が自社の株式の一部を消滅させるのに対し、処分は企業が買い戻した株式を再び売却することをいいます。また、自己株式の処分には、第三者割当による自社株式の譲渡や既存の株式への株式の売却などの方法があります。

h2>自己株式の消却を行うメリット

自己株式の消却を行うことで得られる効果は以下の通りです。

・株価の調整

・株主数の整理による経営の円滑化

・買収防衛策として有効

h3>株価の上昇

自社の株価が安い時に株式を買い入れることで株価を上昇させる効果があります。そもそも、株価が安い理由は自社の株式が過剰に市場に流通しているからです。そのため、自社の株式を購入することで、市場に出回っている株式の総数を減少させ、1株あたりの価値が高まることが期待できます。

このように、市場にある株式の総数の調整により、自社の株価を上昇させることができます。

h3>株主数の整理による経営の円滑化

発行済株式の総数を適正化することで、増えすぎた株主の数を整理し、経営を円滑化させると同時に株主管理の負担を軽減できます。

株主が増えることで、株主総会の運営など経営の意思決定に時間を要したり、事務処理に手間がかかったりするなどの負担が生じます。そのため、発行済株式の総数を適正化させることで、経営を円滑化させ、事務処理が煩雑になるのを防ぐことが可能です。

株主数の整理は、特に事業承継で後継者に事業を引き継ぐ場合に有効です。なぜなら、事業承継の場合、株式を相続した人間が分散され、経営に支障が出る場合があるためです。株式を買い戻し、後継者に経営権を集中させることで、後継者が企業や事業をスムーズに運営することが可能になります。

h3>買収防衛策として有効

自社の経営権の獲得を目的とした敵対的買収に備え、株式を買い戻すことがあります。自社株式の保有により、市場に流通している株式の数を減少させ、買収企業による株式の購入を防ぐことができるためです。

h2>自己株式の消却を行うデメリット

自己株式の消却には自社株の買い戻しを伴うため、資金繰りが悪化する懸念があります。さらに、消却により相対的に総資本のうち自己資本の割合が低下し、他人資本の割合が上昇してしまいます。これにより、融資元である金融機関からの信用度が下がり、借り入れが難しくなることがあるため、どの程度消却を行うか注意しなければなりません。

h2>自己株式を消却する流れ

自己株式の消却には次の4つの流れが必要です。

・事前準備

・取締役会での決議

・株式の失効手続き

・株式総数の登記変更

h3>事前準備

自己株式の消却の第一ステップは事前準備です。具体的には、消却する株式を決定し必要書類を準備します。

消却にあたり自社株式として保有している株式数を株主名簿で確認し、消却する自己株式の数を決めます。なお、種類株式発行会社の場合、消却する株式の種類と種類ごとの株式数を決定しておかなければなりません。

また、準備しなければならない書類は登記簿謄本と定款です。登記簿謄本は過去3カ月以内に取得したもので、定款は最新のものが必要ですが、どちらも複写でも問題ありません。

h3>取締役会での決議

取締役会(取締役会非設置会社は株主総会)で消却を決議します。

h3>株式の失効手続き

消却する株式の失効手続きを行います。具体的には、株式名簿の修正が必要ですが、株券発行会社の場合は株券を破棄する手続きも必要です。

h3>株式総数の登記変更

最後のステップは株式総数の登記変更です。この変更登記申請は、自己株式消却の効力発生日から2週間以内に行わなければなりません。

この「効力発生日」とは、株券発行会社の場合は株券を破棄し株主名簿を修正した日、株券不発行会社の場合は株主名簿を修正した日のことです。

登記申請には、取締役会議事録(非設置会社の場合は取締役の決定書)と登録免許税(3万円)が必要です。

これに加え、申請を代理任に依頼した場合は委任状も提出しなければなりません。

h2>まとめ

株価を調整する方法として有効な自己株式の取得や消却について、消却と処分との違いやメリット・デメリット、手続きの流れなどを紹介しました。ポイントは次の通りです。

・自己株式の消却が市場から購入した自社の株式を消滅させるのに対し、処分は第三者に売却することを目的としている。

・自己株式の取得・消却には、株価の上昇や経営の円滑化、買収防衛策として活用できるといったメリットがある。

・自己株式の取得は対価の支払いを伴うため、資金繰りが悪化する恐れがある。

自己株式の取得や消却でどの程度株価の調整が見込めるのかや、具体的にどういった場面で自己株式の消却や処分を行えばいいかについては、企業の財務状況などによって異なります。そのため、詳細の検討を希望する方は、専門家に相談するのがおすすめです。

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