個人事業主の親から子への事業承継手続きのポイント
2021年の調査によると全国の後継者不在率は61.5%にも上ります。
後継者不足が深刻な中、事業を子供に引き継ぐことに、ほっとしている方も多いかもしれません。
しかし、事業承継には様々なポイントがあります。
特に個人事業主の親から子への承継には法人を引き継ぐのとは違うポイントがあるのをご存知でしょうか?
そこで今回は個人事業主の親から子への事業承継手続きのポイントを紹介します。わかりやすく説明しますので参考にしてください。
親子で事業承継をするポイント
個人事業主の親から子へ事業承継をする際、 法人の事業承継とは違う主なポイントは2つです。
- 事業を譲る親が廃業手続きをすること
- 事業を受け継ぐ子が開業手続きをすること
それぞれのポイントを説明します。
親が廃業する際の手続き
事業を譲る親は、所管税務署に「個人事業の廃業届書」を提出します。また、青色申告を行っている場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です。
売り上げが1000万円以上あり消費税の課税業者の場合は 「事業廃止届出書」も必要になります。
また、従業員を雇用していた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要です。
いろいろと必要な書類がありますので、計画的に準備しましょう。
子が開業する際の手続き
事業を譲り受ける子供も手続きが必要です。具体的には子供は開業手続きが必要になります。
手続きは個人事業主として新たに開業する場合とほぼ同じです。
事業開始から1か月以内に 「個人事業の開業届出書」の提出をしましょう。そのほか「所得税の青色申告承認申請書」なども必要になる場合があります。
事業承継する方法。 売却と贈与
個人事業主の親から子へ事業承継をする場合の方法は2つあります。
- 売却
- 贈与
それぞれの方法をわかりやすく説明しますので、参考にしてください。
売却
売却はどちらかというと子供などの親族ではない人に事業を承継させるときに使われる場合が多いです。
売却はその名の通り、事業資産を後継者に売却をする方法になります。
一見すると最も簡単そうな方法に見えますが、そもそも後継者に多額の資金がないと難しいですし、売却によって得た利益は所得税の対象です。
子供などの親族に事業を引き継ぐ場合、現実的な方法とはいえないかもしれません。
贈与
個人事業主の親から子へ事業を継承する場合、贈与が現実的な方法になるでしょう。
ただし、贈与は有効な手段ではありますが、様々な注意点があるのでポイントを押さえて準備 ・ 実行をしましょう。
贈与とはその名の通り、資産を無償で譲渡することです。贈与であれば売却のように後継者にお金がなくても事業承継が可能です。
ただし、1年間に110万円以上の資産を受け継いだ場合、贈与税がかかります。 贈与税の税率は以下の通りです。
<特例贈与財産用>(特例税率)(親子の贈与など)
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
いかがでしょうか?参考までに相続税の税率も載せておきます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このように贈与税はかなり税率が高いので事業承継を贈与で行う際は注意しましょう。
贈与は正の財産から負債などの負の財産を引いた正味の財産に対して贈与税がかかります。
負の財産が多い場合は贈与税を支払う必要はありませんが、一般的に事業承継を受ける際は正の財産が多くなるはずなので、しっかり準備をして計画的に贈与を行うようにしましょう。
なぜ計画的な贈与が必要かというと、毎年110万円までの贈与は非課税だからです。
もし分割して贈与できれば長期間かければ贈与税の節税につながります。
ただし、贈与をする人(今回のケースの場合、親) に万が一のことがあるとその時点から7年さかのぼって贈与を受けた分については相続税の対象に組み入れられますので注意しましょう。
また、毎年贈与を行う暦年贈与以外に相続時精算課税制度という仕組みがあります。
相続時精算課税制度とは1度に2500万円まで正味の資産を贈与できる方法です。
課税されるのは贈与した人(今回のケースの場合、 親)に万が一のことがあった段階で相続税が課税されます。
課税される金額は贈与をした時の価格になるので上昇が期待される資産の場合、大きなメリットになるでしょう。
ただし、暦年贈与と相続時精算課税制度の併用はできませんので注意してください。
親から子へ贈与した場合の贈与税について
中小企業の事業承継の贈与は一定要件を満たすと贈与税がかかりませんが、個人事業主の親から子への事業承継の場合は基本贈与税がかかります。
ただし個人版事業承継税制による納税猶予は、「一定要件を満たすと、 最終的にその事業財産の贈与税や相続税が免除される」 という制度があ
ったり、やり方によっては贈与税がかからない方法もあります。
しかし、親から子へ名義変更をしただけでも贈与となるなどの注意点も多いです。
親から子へ名義変更しただけで贈与となる
親から子へ名義変更しただけでも贈与になります。
正の財産から負の財産を引いて年間110万円以上贈与を受ける場合は注意しましょう。
ただし、贈与を受けなくても不自由なく土地や建物の利用ができる使用貸借という方法があります。使用貸借を使えば贈与税は発生しません。
贈与税が発生しないケース
土地や建物なども事業用資産になるのですが、名義変更せずに親から借りて使用する「使用貸借」 も検討しましょう。
使用貸借とは、親が事業用不動産を所有したままで子が無償で借り使用し、後に事業用不動産を親に返還する契約です。
この方法であれば贈与税は非課税になります。
不動産の承継手順
不動産が高額な場合、贈与や売却での承継はおすすめできません。
なぜなら贈与の場合、 贈与税が高額になりますし、売却の場合も高額な所得税がかかるからです。
不動産が高額の場合におすすめなのが使用貸借です。
先ほども説明しましたが、使用貸借であれば事業を引き継ぐ子供は無償で不動産の利用ができます。
使用貸借の場合、貸主の一存で契約を打ち切ることもできますが、親が相手なので心配ないでしょう。
親子で使用貸借をする場合、口頭での約束が多いようですが、将来的なトラブルを避けるためにもしっかりと契約書を作っておくのがおすすめです。
まとめ
今回は個人事業主の親から子供に事業承継する場合のポイントを紹介しました。 主なポイントは以下の通りです。
- 親の廃業手続き・子の開業手続きが必要
- 事業承継の方法は贈与がおすすめ
- 贈与は暦年贈与と相続時精算課税制度の2つのやり方がある
- 不動産など高額の贈与は使用貸借を検討すべき
法人の事業承継にはない様々なポイントがあります。
周到に準備をしないと思わぬ税金がかかってしまう可能性があるのをご理解いただけたでしょうか?