債権者側から見た民事再生法|有利になるのか?ポイントを解説

民事再生法

近年、経済環境の変化や新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業が経営難に陥っています。取引先が経営難に陥った場合、債権者はどのように対応すべきでしょうか。

経営難に陥った企業が利用する法的手続きの一つに、民事再生法があります。民事再生法は、企業の再建を図るための手続きですが、債権者にとっては債権回収に大きな影響を与える法律でもあります。

民事再生手続きが開始されると、債権者の権利は制限されます。売掛金の回収が困難になったり、債権額が減額されたりする可能性があるのです。

しかし、民事再生法には債権者を保護する規定も存在します。状況によっては、優先的に債権を回収できる場合もあります。

本記事では、民事再生法を債権者の視点から解説します。取引先が民事再生手続きを申請した場合、債権者はどのような影響を受けるのか、どのように対応すべきかについて詳しく見ていきましょう。

民事再生法の理解は、債権者にとって非常に重要です。取引先の経営状況を注意深く監視し、適切に対応することが求められます。本記事を通じて、民事再生法への理解を深めていただければ幸いです。

目次

債権者側から見た民事再生法について

民事再生手続きによる債権者への影響内容
弁済禁止の保全処分債務者は民事再生手続き開始前の債務について支払いを禁止される
再生計画による権利の変更債権額が減額されたり、弁済期間が延長されたりする
再生債権の弁済禁止
再生債権は再生計画で定められた方法でしか弁済を受けられない

民事再生法は、経営難に陥った企業が再建を図るための法的手続きです。

この手続きにおいて、債権者の権利はどのように扱われるのでしょうか。

民事再生法を債権者側から見ると、債権の回収に大きな影響を与える重要な法律であることがわかります。

経営難に陥った取引先が民事再生手続きを申請した場合、債権者は注意深く対応する必要があります。

民事再生手続きでは、債権者の権利が制限されたり、減額されたりする可能性があるからです。

取引先が民事再生したら債権はどうなるか?

取引先が民事再生手続きを申請すると、債権者にとって大きな影響があります。

民事再生手続きが開始されると、債権の回収が困難になったり、債権額が減額されたりする可能性が高くなります。

取引先が民事再生した場合の債権

弁済禁止の保全処分

民事再生手続きが申し立てられると、裁判所は「弁済禁止の保全処分」を下すことがあります。

この処分が下されると、債務者は民事再生手続き開始前の債務について支払いを禁止されます。

つまり、債権者は取引先に対する売掛金の回収ができなくなります。

再生計画による権利の変更

民事再生手続きでは、債務者が作成した再生計画が認可されると、債権者の権利が変更されます。

具体的には、債権額が減額されたり、弁済期間が延長されたりします。

再生計画で定められた内容に従って、債権の弁済が行われることになります。

再生債権の弁済禁止

民事再生手続きにおいて、再生債権(民事再生手続き開始前の債権)は、原則として再生計画で定められた方法でしか弁済を受けられません。

再生計画とは別に弁済を受けることは禁止されています。

例えば、取引先に対して1,000万円の売掛金債権があったとします。

再生計画で債権額が800万円に減額され、5年かけて弁済されることになったとしましょう。

この場合、債権者は再生計画で定められた年160万円の弁済しか受けられません。

優先的に返済を受けることが可能な場合

  • 共益債権(民事再生手続き開始後に発生した債権)や一般優先債権(租税債権や賃金債権など)は、再生計画によらずに随時弁済を受けられる
  • 担保権(抵当権や質権など)を持っている場合、担保権の範囲内で優先的に弁済を受けられる
  • 取引先に対して債務を負っている場合、相殺することで事実上の債権回収ができる(ただし、再生債権の届出期間内に限る)
  • 連帯保証人や物上保証人から債権を回収することができる

ただし、すべての債権が民事再生手続きの影響を受けるわけではありません。

以下のような場合には、優先的に弁済を受けられる可能性があります。

共益債権・一般優先債権

共益債権(民事再生手続き開始後に発生した債権)や一般優先債権(租税債権や賃金債権など)は、再生計画によらずに随時弁済を受けられます。

担保権がある場合

取引先に対して担保権(抵当権や質権など)を持っている場合、担保権の範囲内で優先的に弁済を受けられます。

担保権は民事再生手続きの影響を受けないためです。

相殺できる債務がある場合

取引先に対して債権を持つ一方で、取引先に対して債務を負っている場合、相殺することで事実上の債権回収ができます。

ただし、民事再生手続きにおける相殺は、再生債権の届出期間内に行う必要があります。

保証人などから債権を回収できる場合

取引先の債務について連帯保証人や物上保証人がいる場合、保証人から債権を回収することができます。

民事再生手続きは保証人の義務に影響を与えないためです。

債務者を相手に訴訟する方法について

民事再生手続き開始後に、債務者に対して訴訟を提起することは、あまり効果的ではありません。

民事再生手続きが開始されると、訴訟は中断されてしまうためです。また、民事再生手続き開始前に行った仮差押えも効力を失います。

債権回収を図るためには、民事再生手続きに従って、再生債権の届出を行うことが重要です。届出を行わないと、再生計画の影響を受けることになります。

まとめ

民事再生法は、債務者の再建を図る一方で、債権者の権利にも大きな影響を与える法律です。

取引先が民事再生手続きを申請した場合、債権者は慎重に対応する必要があります。

民事再生手続きにおいては、債権額が減額されたり、弁済期間が延長されたりする可能性があります。

ただし、担保権や相殺権を持っていたり、共益債権や一般優先債権に該当したりする場合には、優先的に弁済を受けられる可能性があります。

債権回収を図るためには、民事再生手続きに従って、適切に再生債権の届出を行うことが重要です。

民事再生手続きは複雑な手続きであるため、専門家に相談しながら対応することをおすすめします。

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